【本当にマスクだけ?】新型コロナに対する経済支援一覧【世帯向け】

生活

こんにちは。もぎです。

新型コロナに対する支援として、”全世帯に2枚ずつマスクを給付する”という政府の決定に対してたくさんの賛否がありますね。Twitterなどで皆さんの声を見てみると圧倒的に『否』が多い気がします。
でも待って。政府の行なっている経済支援って本当にそれだけでしょうか?
メディアの情報を鵜呑みにしてただ否定するのではなく、色々自分で調べて考えてみませんか?

✔︎こんな人に読んでほしい

・コロナウィルスの影響で所得が減って、これからの生活が不安、、、という人
・感染してしまった、また急行の影響で仕事を休まねばならなくなった人
・年金や公共料金の減免ってないの?という人




もう始まっている一般世帯向け支援

新型コロナウィルスの感染拡大により、仕事を休まなければいけなくなった人、失業した人が増えています。生活が苦しくなってしまった人も多いでしょう。
そんな方々のために、無利子で生活費を貸したり、税金や保険料の支払いを猶予できる制度が始まっているのはご存知ですか?
政府は近くまとめる新たな経済対策に、所得が減少した世帯に30万円の現金を配布するなどの支援策を盛り込む予定です。そこで、今すでにある仕組みはどんな場合に利用できるのか、利用したい場合にどこに行けばいいのか、相談先などをご紹介します

 

生活費が足りない人への支援

政府は生活費を無利子・保証人不要で特別に貸し付ける支援を始めています。
2種類の資金があり、受付窓口は居住の市区町村の社会福祉協議会です。

緊急小口資金

一つは、主に仕事を休まざるを得なくなってしまった休業者向けの「緊急小口資金」です。

緊急で、かつ一時的な生計維持のための資金を必要とする世帯を対象に最大で20万円借りられる仕組みで、特例で利子はかかりません。

最大1年は返済が猶予され、返済期間は2年以内とされています。
借りてから返し終わるまでの期間を最大3年間に延ばす特別対応もあります。

総合支援資金

もう一つは、主に仕事を失ってしまった失業者向けの「総合支援資金」です。

2人以上の世帯で月20万円以内、単身であれば月15万円以内で、最大3か月分借りることができます。2人以上の世帯であれば計60万円、単身であれば計45万円が借りられることになります。こちらも無利子です。

借りてから最大1年間は返済は猶予され、返済期限は最長10年以内となっています。

✔︎申請方法など

<窓口>
対応するのは市区町村などの自治体窓口ではなく、社会福祉協議会ですので注意が必要です。本人と確認できる書類や住民票、収入減少を確認できる給与明細などが必要になります。
<返済に関する特例>
いずれの資金も返済の時点で所得減少が続いており、「住民税非課税世帯」となっている場合には返済が免除されます。
まず「緊急小口資金」を使い、それでも生活の立て直しができない場合は「総合支援資金」を使うことが考えられるでしょう。

 

仕事に行けない人への支援

新型コロナウィルスに感染して勤め先を休んだ場合、健康保険に加入していて一定の条件を満たせば「疾病手当金」を受け取ることができます

また、自分が感染していなくても、感染拡大防止などのために勤務先の指示で仕事を休んだ場合は、会社から「休業手当※」を受け取ることができます。
※労働基準法で定められた権利です。

企業勤めの人への支援

小学校などが休校となり、子供の世話をするために仕事を休まねばならなくなった保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」という制度を新たに政府が設けています

この制度では、正規社員、非正規社員にかかわらず、仕事を休んだ従業員に給料を全額支払った企業を対象として、1人あたり上限8,330円/日の助成金を出す仕組みです。
企業が助成金を受け取るには、従業員に通常の年次有給休暇とは別に有給休暇を認め、その休み中の給料を全額支払うことが条件です。
逆にいうと、この助成金を受け取る企業の従業員は、正規・非正規にかかわらず子供の世話を理由に仕事を休む場合に給料を全額もらえることになります。

フリーランスへの支援

休校を受けて、子供の世話のために仕事を休んだフリーランスも、一定の要件を満たせば、仕事を休んだ1日あたり4,100円の支援金がもらえます。

✔︎申請方法など

<窓口>
いずれも申請書を学校等休業助成金・支援金受付センターに提出する必要があります。
コールセンター(0120-60-3999、土日・祝日含む午前9時〜午後9時)
失業した場合、次の仕事を探す間、雇用保険から「失業給付」を受けられます。
こちらはハローワークが相談窓口です。

 

家賃が払えない人への支援

離職や雇い止めで仕事をなくし、住まいを失った人、失う可能性のある人には、原則3か月の家賃相当分を支給する「住居確保給付金」があります

離職から2年以内、就業活動をする、収入や預貯金が基準内、といった諸条件を満たせば受け取ることができます。就職活動続けることなどが条件で、支給期間は最長で9か月。支給額は地域や世帯の人数によって異なります。

✔︎申請方法など

<窓口>
自治体の困窮者相談窓口で受け付けています。

 

税や公共料金が払えない人への支援

税や公共料金を猶予してもらえる仕組みもあります。

国や地方に納める税金

国や地方に納める税金は、個人・法人にかかわらず納付の期限から6か月以内に申請書を提出すれば原則1年間の支払いが猶予されます。猶予期間中の延滞税の一部も免除されます。所轄の税務署で相談可能です。

医療保険料

医療保険料も減免や猶予を受けられる場合があります。

自営業者などが支払う国民健康保険料の場合、市区町村の条例などによって猶予期間が異なります。
減免の条例がないところもあり、自治体の担当窓口に相談する必要があります。

会社員などが支払う健康保険料の場合も、健康保険組合ごとの判断になります。

介護保険料

40歳以上が支払う介護保険料は、65歳未満は医療保険と同様の措置があります。
65歳以上も市区町村の条例によって減免や徴収の猶予ができる場合があります。

国民年金

国民年金の場合は、免除や猶予の制度が利用できます。年金事務所に申請書と必要書類提出してください。

厚生年金

厚生年金は、会社などの事業所が従業員の分も一緒に保険料を納める仕組みです。業績悪化で事業所が保険料を払うのが難しくなれば、納付を猶予してもらえます。
納付期限から6か月以内に管轄の年金事務所に申請をすれば、申請日から1年の範囲内で猶予を受けることができます。延滞金の一部も免除されます。

公共料金など

政府は、生活に困った人の公共料金の支払い期限を延長するよう自治体や企業に要請をしています。

電気とガスは、個人向け緊急小口資金などの特例対象者に対し1か月の支払いを猶予しています。上下水道の対象や要件などは今のところ各自治体の判断に任されています。

それでも生活が苦しい人への支援

各自治体に、生活困窮者自立支援制度に基づく相談窓口が設置されています。生活再建のために必要な支援策につなぐ「調整役」としての役割があり、相談先の一つでもあります。

自助努力を尽くしても生活ができない場合には、最後のセーフティネットとして”生活保護”を受けることも国民の権利です。年金や児童扶養手当などの収入、預貯金を使っても、国が地域ごとに決めている最低限の生活費に満たない場合、その差額分を生活保護費として支給してもらえます。

✔︎申請方法など

<窓口>
自治体の福祉事務所で相談できます。

新型コロナに対する経済支援 まとめ

いかがでしたでしょうか。

マスコミによる偏向報道によってあたかもコロナウィルスに対する支援が布マスクだけのような印象がありますよね。
上にあげたような経済支援を受けることも国民の利用できる権利です。
苦しい状況なのはみんな同じ、利用できるものは最大限利用してこの苦しい状況を乗り超えていきましょう!

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

また次回の記事でお会いしましょう。

 

本日もお疲れ様でした。

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