コロナ対策の給付金を受け取るには?【対象と手続きを解説します】

生活

こんにちは。もぎです。

 

コロナウィルスが一向に収束する気配を見せませんが、今は不要不急の外出を自粛して耐えるしかありません。

本日は、4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づいて実施されることが発表された、給付金【10万円】の受け取り対象と、受け取るための手続きについて解説していきます。

 

本記事は、4月23日時点の総務省発表をベースに作成しています。

総務省ホームページ

 

それではいきましょう!




コロナ対策給付金とは

この給付金には「特別定額給付金」という仮称が付され、以下の理念が示されています。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない

 

実施事業の本旨としては以下の通りです。

 

事業の実施

  • 実施主体は市区町村
  • 実施に要する経費(給付金そのものと、実施のための事務費)は国が100%補助

 

給付対象と受給権利者

  • 給付対象は、令和2年4月27日時点において、住民基本台帳に記録されている者
  • 受給権利があるのは、受給対象者が属する世帯の世帯主

 

給付金額

  • 給付対象者1人につき10万円

 

受付および給付開始日

  • 市区町村が主体となって決定(ただし、緊急経済対策の趣旨を踏まえて、可能な限り迅速な支給開始を目指すことが各自治体に要請されています)
  • 申請期限は、申請受付開始日から3か月以内

 

給付金の給付対象は?誰が受け取れるのか。

給付の対象は4月27日時点で住民基本台帳に記載されたすべての国民とお伝えしました。

この”住民基本台帳に記載された”とはどこまでの人を対象に含むのでしょう。

 

例えば、日本国籍でなくても、3か月以上の在留資格などをもち、住民票を届け出ている外国人も対象となります。

逆に、実際は海外に居住していても、住民基本台帳にさえ記載されていれば、日本国内に居住していなくても対象となります。

 

では以下のパターンではどうでしょうか?実際に具体例を挙げて見ていきましょう。

4月28日以降に生まれた子ども

4月27日時点で住民基本台帳に記載がないため、対象になりません

 

4月28日以降に亡くなってしまった人

4月27日時点で住民基本台帳に記載があるため、亡くなっていても受給の対象となります。世帯主が受け取ることができます。

 

ホームレスやネットカフェ難民のような、住民票の登録がない人

住民票がなくても、4月27日時点で国内に住んでいれば、28日以降に住民票の登録を行うことで受給対象となります

 

受給手続きは?給付金をどうやって受け取る?

受給手続きは大きく2通りあります。

 

  1. 郵送申請方式
  2. オンライン申請方式

 

原則として、申請者本人名義への銀行口座振込にて実施しますが、金融機関口座がない場合など、やむを得ない場合に限り窓口での申請/給付も可能なようです。

1.郵送申請方式

①住民票がある市区町村から、受給権利者(世帯主)に申請書が郵送

②申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類本人確認書類の写しをあわせて一緒に返送

③世帯分の給付金がまとめて振り込まれる

 

2.オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)

①手続き開始後、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」から振込先口座を入力

②振込先口座の確認書類(写真)をアップロード

 

本人確認の手間が省ける分、マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請の方が楽かもしれませんね。

 

少数派かとは思いますが、世帯のなかに給付金の受給を希望しない人がいる場合は、申請書の記載欄に記入すれば、個別に給付を辞退することが可能です。

また、病気などで世帯主本人の対応が難しい場合は、代理人による申請や受け取りも可能です。

 

コロナ対策給付金の手続き まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

今回の経済活動および個人活動の自粛要請で、当面の生活に影響が出ている方も少なくないと思います。

市区町村による、可能な限り早急な給付開始が待たれる状況ですが、事前に制度趣旨や対象、手続き方法を理解しておくことで、出遅れることがないように準備しておきましょう

 

一点、注意事項があります。

この「特別定額給付金」を騙った詐欺の電話やメールが確認されているようです。

総務省は、国や市区町村が個人のパソコンやスマートフォンに電話やメールで金融機関の口座番号や暗証番号を問い合わせることはないとしています。

詐欺などの腐敗行為は、人々の不安や心の隙間につけ込むように襲いかかってきます。

くれぐれも不審な電話やメールには注意してください。

 

さて、みなさんは10万円何に使いますか?

筆者は10万円もらえたら、贔屓にしてる飲食店に先行投資でもしてみようかなと考えています。

 

それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

また次回の記事でお会いしましょう。

 

本日もお疲れ様でした。

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